仕事に役立つ支援制度
就労しているシングルマザーの47%は、非正規雇用で働いていますが、冒頭でも触れたように、収入が少ないため、ギリギリの生活を強いられている家庭も多いです。
貧しいがゆえに、その状態から抜け出せないという人も少なくないため、就労に関する支援制度が整えられています。
自立支援給付金
雇用保険から教育訓練給付を受給できない人を対象に、教育訓練講座の費用の一部が支給される制度です。ひとり親が自立することを目的として、厚生労働省と各自治体が協力して行なっています。
就職に必要なスキルを取得することにつながると、認定された講座が対象となり、費用の20%(最大10万円)が支給されます。
対象講座は、IT系・語学系・介護系まで幅広く、ハローワークなどで、講座の内容を確認することができます。
自立支援給付金の対象条件は、下記の通りです。
- 児童扶養手当を受給している、または同等の所得である
- 雇用保険法による教育訓練給付を受給できない
- 就業経験、資格などから判断して、適職に就くために教育訓練が必要
- 過去に訓練給付金を受給していない
なお、この給付金は、講座を修了した時に支給されることになっているので、途中でやめてしまった時にはもらえないので、注意してください。
高等職業訓練促進給付金
看護師、介護士といった高度な資格の取得を目指す、ひとり親を対象とした給付金制度であり、資格取得のための勉強をしている間、一定の金額を給付するという制度です。
ひとり親が、子どもを育てながら受験勉強に取り組むとなると、仕事にあてる時間が、その分、少なくなって、収入が減ってしまうのではという発想のもとに、対象者の生活費の負担を軽減することを目的として、給付金が支給されます。
支給額は月額7~10万円で、支給期間は最大3年間となっています。かなり手厚い優遇を受けられる制度ですが、それだけに支給条件は厳しいです。
薬剤師として働いていて、一定の収入があるとなると、申請しても却下されてしまうかもしれません。でも、一時的に、仕事を減らして、別の国家資格の取得を目指すといったことであれば、申請が通る可能性があります。
いずれにしても、事前の相談が必要なので、居住地の市役所に相談してみてください。
なお、収入以外では、下記のような条件が設定されています。 高等職業訓練促進給付金の支給条件
- 20歳未満の児童を扶養している、ひとり親で児童扶養手当を受給している、又は同等の所得である
- 仕事、または育児と就業の両立が困難
- 過去に促進給付金や終了給付金の支給制度を利用したことがない
- 1年以上(2年以上の場合もあり)のカリキュラムを修了することで、対象資格取得の見込みがある
子どもの養育、教育に役立つ制度
子どもの養育、教育に関する支援制度です。保育料に関する制度もあるので、要チェックです。
就学援助支援
住んでいる地域の自治体が、小・中学生を対象に、学校生活に必要な経費を負担してくれる制度です。学校で、申請書が配布されているケースが多いです。下記の費用について、支援が受けられます。
- 学用品費
- 体育実技用具費
- 新入学児童生徒学用品費
- 通学用品費
- 通学費
- 修学旅行費
- 校外活動費
- 医療費
- 給食費
下記の条件のいずれかに当てはまる人が、対象となります。 就学援助支援の支給条件
- 申請する自治体に住所があるひとり親世帯で、児童扶養手当を受給していること
- 市民税が減免、または所得税が非課税である
- 国民年金、国民健康保健が減免、または徴収の猶予を受けている
- 生活福祉資金による貸与を受けている
- 生活保護が停止、または廃止になった
保育料免除支援
自治体が管理している認可保育園の保育料は、世帯主の住民税によって、保育料が決められているので、所得が低ければ、減額、免除となります。
逆に、シングルマザーでも、所得が高ければ、保育料は高額となります。薬剤師でフルタイムで働くとなると、収入が多くなるので、あまりオイシクはありませんが、逆に、パートで働くという時には、この制度の恩恵を受けられる可能性があります。
注意点としては、実家で、親や兄弟姉妹と一緒に住んでいる場合、全員の住民税を合算したものが、審査の対象になるので、保育料が高くなってしまうということです。
でも、実家の隣で、一人で住んでいて、金銭的な援助を親から受けているといった時には、あなた自身の住民税だけが対象となるので、保育料が減免、免除される可能性が高くなります。
また、なかなか離婚が成立せず、別居をしているという時でも、一人親世帯とみなされて、保育料の免除支援を受けられるケースがあるので、市役所で相談してみてください。
まとめ
このページで取り上げた制度は一部であり、シングルマザーを支援する制度は、ほかにも色々あります。自治体ごとに異なるので、ご自身で確認してください。
ちなみに、役所のホームページを見ても、情報を得られると思いますが、制度によって管轄が違っているなど、お役所的なややこしさもあるので、窓口で教えてもらったほうが確実です。
